久喜市議会 2020-12-08 12月08日-06号
4.現行では、軽犯罪法又は迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為については、刑法に位置 づけること。 5.公訴時効期間の延長又は撤廃をすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
4.現行では、軽犯罪法又は迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為については、刑法に位置 づけること。 5.公訴時効期間の延長又は撤廃をすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
3 現行では軽犯罪法または迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為について、刑法に位置付けること。 4 子どもや障害者など、社会的弱者が被害者となった事案について、司法面接制度を関連法に位置付けること。 5 平成29年改正時の国会附帯決議の内容を遺漏なく実施し、必要に応じて運用を見直し、次期法改正に反映させること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
現在の状況では、兵庫県内の紹介では、神戸新聞では、やはり改正風営法ですとか、県の迷惑防止条例等を張ってもイタチごっこというか、店側としては誘う文言や誘い方を変えて、摘発されない抜け道を突こうと必死になっているという情報がございます。
また、二といたしまして、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする、というようなことがありますが、規制の措置とありますが、現在このような条例があるのかどうなのか、また今後制定を考えている条例、例えばポイ捨て禁止条例であるとか、あるいは迷惑防止条例等、私どもの会派でもこういう条例が必要ではないかということを過去にも述べてまいりましたが、これらをどう考えているのか、
次に、安全安心まちづくり条例につきまして、現在、庁内関係課と迷惑防止条例等につきまして協議研究を行うなどの検討をしているところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 次に、交通安全都市宣言及び暴力追放都市宣言の2つの宣言は、御指摘のとおり制定いたしましてから相当年数を経過しています。